2021年11月4日 ツイッターDMにて、ゆっこさんより
【質問】
初めまして、ブログを拝見しています。
民法の法定代理人について質問させていただきたいことがあります。
『民法の基礎第5版』に、「法定代理人は、原則として、復代理人の行為すべてについて責任を負わなければならない(105条前段。「自己の責任で」)。
法定代理人は自由に復任をすることができるため、法定代理人のいい加減な復任によって、本人に不利益を生ずる恐れがある。この危険を避け、本人の利益を守るために、法定代理人に対して重い責任が課されている。
ただし、やむをえない事情があって復任をした場合には、法定代理人の責任を重くすべき前述の理由があたらないことから、法定代理人は、本人に対し、復代理人の選任または監督についての責任のみを負うこととされている(105条後段)。」とありますが、「やむをえない事情があって復任した場合、法定代理人の責任を重くすべき前述の理由があたらない」とは、やむを得ない事由がある場合には法定代理人はいい加減な復任によって本人に不利益を生ずる恐れがないということを意味してるのでしょうか?
教科書が言ってることはわかるのですが、「法定代理人の責任を重くすべき前述の理由があたらない」という意味がはっきりわかりません。
長くなってしまい申し訳ありません。
お忙しいところ恐縮ですが、ご返信頂けましたら幸いです
【かず回答】
そのような理解で大丈夫です。
法定代理人は、復代理人を自由に選任できるため、いい加減なことをして本人に不利益を生じさせないように、全責任という重い責任を課して脅しているわけです。
これに対して、やむを得ない事由があり復代理人を選任せざるを得なかった場合、必要性があるため、それに向け厳しい目で選任をすると思われます。
そうすると、あえて重い責任を提示して脅さなくても、本人の不利益になることは少なく、大丈夫だろうとなるわけです。
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