夜分遅くにすみません。
時効の効果について質問させていただきたいことがあります。
144条より、時効の効果は起算日に遡って生じるとありますが、ここでいう起算日とは、140条より、初日不算入であるので、所有権の取得時効の場合は、占有を開始した日の翌日に、効果が遡って生じるという解釈でよろしいのでしょうか?
それとも、実際に占有を開始した時点に遡って効力が発生するのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご返信頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
おはようございます。
まず、 ①ご自身が上記2つの立場のうち、どちらを正しいと考えるのか ②その理由 をひねり出してみて下さい。
その過程が、「自分の力で答えを見つけ出す能力」を育むからです。
そのあと、ご回答致しますので、一緒に考えてみましょう
私は、144条の起算日の意味として、取得時効なら、占有開始時点の翌日、消滅時効なら、債権者が権利を行使することができることを知った時の翌日、権利を行使することができる時の翌日を指していると考えました。
その理由は、取得時効も消滅時効も、「年」によって期間を定めているので、140条より初日不算入原則が適用されると考えたからです。
よって、時効の効果は、163条、162条や166条などが定めている時点の翌日に遡って生ずると考えます。
しかし、例えば、金銭債権の消滅時効の例で、債権者が債務者に返済を請求できる(権利を行使することができる)のは、返済日の翌日以降だと思います。
そして、教科書には、消滅時効の起算日は、この返済日の翌日(=「権利を行使することができる時」)から始まるとされています。
そう考えると、消滅時効の場合の起算日は、「債権者が権利を行使することができる時の翌日」ではなく、「債権者が権利を行使することができる時」を指しているのだと考えられます。
どちらが正しいのか、ここから思考が進みません。
よろしくお願いいたします。
おおむね正しいです。 素晴らしい思考力ですね。
ただ、140条但書を見てみて下さい。
それから、気づいた事を返信して下さい。
つまり、この例では、債権者が権利を行使することができる時とは返済日の翌日のことであり、この場合、140条但書より期間が初日(返済日の翌日)の午前零時から始まるため、消滅時効の期間に初日を算入する。 よって、債権者が権利を行使することができる時が起算日になるということですね。 したがって、私が初めに述べた、140条の「起算日」が指しているのは、権利を行使することができる時の翌日であるというのは間違いであるということになります。
何か分からない時は、それと関連する周辺知識も押さえると、突破口が見つかることがありますね。
広い視野、知識と関連性というのが大事なのですね。
お忙しい中、アドバイスくださりありがとうございます。
140条の但書について考えていませんでした。
これからは理解できないことがあれば、一旦引いて広い視野で再思考してみようと思います。
本当にありがとうございました。
そうであれば、午前0時から期間が始まるときは、上記不都合がないので、初日参入でよい。
そもそも論で考え、小さな疑問を拾う学習態度が、条文検索能力を高める。
コメントを残す