マクリーン事件の最高裁判決を批判する。
裁判に至る経緯~マクリーン締め出し~
アメリカ人X(マクリーン)は、英語教師として日本に入国した。
Xは在留期間終了後も日本にいたいと思い、Y(法務大臣)に対して在留期間の更新を申請した。
しかし、Yは、これを許可しなかった。
その理由は、Xが日本で政治活動(反ベトナム戦争運動など)をしていたからであった。Xは本件処分の取消しを求めて出訴した。
原告の主張~在留権と政治活動の自由の侵害~
①外国人には、憲法上22条1項により、わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されている。
したがって、在留期間満了後も原則として在留期間の更新を受けることができるのであり、その判断に法務大臣の裁量権はない。
よって、更新しないのは違法である。
②YがXの政治活動への参加を理由として本件処分をしたことは、Xの政治活動の自由(憲法21条1項)を侵害し、違法である。
参照法令
憲法 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
憲法 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
裁判所の判断~政治寄りの裁判所~
外国人に在留権はない。なぜなら、外国人の受け入れについては、国家が自由に決定することができるのが国際的な慣習だからである。
法務大臣には、更新事由の有無の判断に関する広範な裁量権がある。
憲法の基本的人権の保障は、権利の性質上、日本国民のみをその対象としていると解せられるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及び、
外国人の政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き保障される。
しかし、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度のわく内で与えられているものにすぎないから、
在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を、更新の際に消極的な事情として斟酌しても許される。
Xの政治活動は憲法の保障が及ばないとはいえないが、Yの判断に裁量権の逸脱濫用はない。
俺批判~裁量広すぎないか?~
①裁判所の判断において、法務大臣の裁量権が広範であることを導いたのは、外国人に在留権が保障されていないからである。
しかし、仮に在留権が保障されないとしても、法務大臣の判断は当然憲法などの一般原則に拘束される。
在留権がない事のみで、裁量権を広範とするのは時期早々であり、さらに政治活動の自由の重みについても検討しなければならない。
②Xのした政治活動は、ベトナム戦争の正当性について国際社会に訴えるという政治的信念の表明であり、他国の平和の実現を目指すこのような活動の自由は国際協調・Xの自己実現の観点から重要といえる。
さらに、外国人の政治活動は、国民が多様な意見を踏まえて主権的な意思決定をするうえで有意義であるから、自己統治の価値も有する重要な人権であるといえる。
また、在留期間の合憲・合法の行為を理由として、法務大臣は在留期間の不許可処分を行うことができるとすると、長期滞在を望む外国人が憲法上保障された政治活動を行おうとする際、強烈な委縮効果を及ぼすので妥当ではない。
このような人Xの政治活動の自由の重要性及び、法務大臣の裁量を広く解することの当該自由に対する制約の強さにかんがみれば、
法務大臣の裁量を狭く解するべきであり、憲法上の保障を受けている人権の行使を理由として、不利益処分を行ることはできず、それに反する場合は裁量権の逸脱濫用(行政事件訴訟法30条)になると解するべきである。
本件についてこれをみると、Xの政治活動は憲法上の保障を受けるものであり、Yは、これを理由として不利益処分を行うことは許されない。
よって、Yの本件処分は裁量権の逸脱濫用であり、違法である。
以上
なお、第1審もYの裁量権の範囲を最高裁より狭く解し、その上でXの政治活動の目的・態様を丁寧に認定して、Yの裁量権の逸脱濫用を認めた。勉強になるよ。一読の価値あり。
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