【V.S胎児傷害致死】法定的符合説の拡張しすぎ問題を処断する!(最判昭和63年2月29日)

最判昭和63年2月29日 熊本水俣病事件を批判する。

事案(熊本水俣病事件)

被告人らは業務上の過失により、有害物質を含む工場排水を工場外に排出していた。

被害者Aは胎児段階において、母親が有害物質により汚染された魚介類を食べたため、体内で脳の形成に異常をきたした。

Aは、その後出生はしたものの、健全な生育を妨げられたうえ、12歳9か月にして水俣病による栄養失調・脱水症により死亡した。

水俣病とは:熊本県 水俣病の発生・症状

検察官は、被告人をAに対する業務上過失致死罪(211条)により起訴した。

争点は、胎児段階における傷害であっても、同条の「人」といえるかであった。

第一審、第二審は同罪を成立させた。
弁護人が上告したのが本件である。

裁判所の判断~時間的に拡張する法定的符合説~

判例は、以下のような理論構成により、上告を棄却した(有罪)。

裁判官
裁判官
胎児は母体の一部である。
したがって、胎児に病変を生じさせることは、「人」である母体に病変を生じさせるものである。

②胎児が出生し「人」となった後、病変に起因して死亡したときは、人に病変をもたらして人の死の結果をもたらしたのであるから、211条が成立する。

構成要件の「人」の範囲内で認識と結果が符号すれば、客体が異なってもよいとする法定的符合説は、結果発生時点で存在する法益に対して故意の拡張を認めるものであるが、本判断はこれをさらに進め、時間的に拡張したのである。

かず
かず
行為時点で存在する法益に対する故意の拡張は、責任主義に適合するから許容される(規範に直面して反対動機形成可能)。
しかし、時間的な拡張は、罪刑法定主義が絡んでくる。

私見~罪刑法定主義違反~

➀の胎児が母親の一部であり一体として「人」とする構成に(母体傷害説)ついて

①の構成は問題ないと思われる。

たしかに、胎児を母親の一部と捉えれば、自己の身体の一部を傷害することになる自己堕胎は自傷行為として不可罰であるはずであるところ、212条はそれを処罰しており、現行法は、胎児を母体とは独立の存在としているとも思える。

しかし、胎児への傷害が母体の傷害としての「側面」を有することは、現行法が胎児を独立した法益侵害主体と構成していることと両立しうる。

したがって、①の構成は不当とはいえない。

②胎児が出生し「人」となった後に死亡したならば、人に病変をもたらして人の死の結果をもたらしたのであるから、211条が成立するという点に対して

②の構成は、罪刑法定主義(憲法39条)に違反し、許されない。

同条は、「実行のときに適法であった行為」については、「刑事上の責任を問われない」と規定しいる。

その趣旨は、刑法の自由保障機能、すなわち、処罰範囲の事前提示による予測可能性確保にある。

過失傷害罪は即成犯であり、結果発生時を基準として、犯罪が成立すると同時に終了する。

したがって、結果発生時点において、構成要件に規定された実行行為、法益主体の存在と結果発生(=法益の侵害)その他構成要件要素がすべて揃っていなければ、「実行のときに適法であった行為」となり、同罪は成立しない。

ところが、本件では、病変の結果発生時においてAはまだ胎児であり「人」でなく、法益の主体は存在していない。

②の構成のように、結果発生時をまたいで、母親とAを211条の「人」として符号させることは、罪刑法定主義によりできないのである。

このような構成を許すと、法益の範囲の時間的な縛りがなくなり、処罰範囲の不当な拡張を許し、予測可能性を害することに繋がるので、妥当ではない。

結論

したがって、Aは211条の「人」といえず、同罪は成立しない。

結論の妥当性は、構成①母体傷害説で図ろう

このように、②の構成は罪刑法定主義に反し、被告人にはAに対する業務上過失致死罪は成立しない。

しかし、人の生命身体は最も重要な法益であり、Aは被告人の行為がなければ、健全な身体で生まれもっと長く生きれたと考えられ、このような人格権を刑法により考慮しないのは、Aに対しても母親に対してもあまりにも酷である。

そこで、①の構成により、胎児であるAに対する病変を母親に対する過業務上失傷害罪(211条)と構成し、その中でAの上記法益について考慮するべきである(鹿児島地裁平成15年9月2日参照)。

終わりに~法律家のぶつかり合いについて~

罪刑法定主義による自由保障機能(処罰範囲の適正)と、法益保護機能(Aの命を無駄にしない)とがぶつかり合う、非常に難しい問題である。

裁判所も学者も、それぞれが悩み抜いて結論を出している。

俺も、悩み抜いて現時点での答えをだした。

このような法律家の絶え間ない努力と緊張関係が、被告人、母親、A、そして社会全体の利益に繋がっていくのである。

法律っていうのは、決して暗記で乗り切れるものではない。

当事者それぞれの立場・社会への影響など多方面に配慮できる視野の広さ知の問題に対して既知の知識を応用して考え抜く力が必要になってくる。

それが受験生活で身についていないと、法曹になってから何十年も苦労することになる(司法試験がそれを試す試験になっているか疑問である)。

焦んなくていい。
一個一個、本当の力をつけていこう。

では、また次の問題で!

参考文献~新装版 苦海浄土 (講談社文庫)~

今の日本政府と行政は、基本的に腐ってる。

常套句の「原因不明」や保身のための先延ばし戦略で、重い腰をあげない。

https://twitter.com/uenotubuyaki/status/1438630441733398532?s=20&t=XwKYWc4Amu5f1zC_Yv8Q2A

司法がもっと前に出て、先駆けとなってケツをけってあげなきゃ

かず
かず
コロナワクチン禍の最中、俺たちは先人が身をもって示してくれた教訓を生かせるのだろうか。

過ちを繰り返してはならない。

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